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ハ.船尾材、だ柱、だ心材、管胴材及び機関台に使用する単材は、針葉樹でないこと
(2)その他の材料
イ.合板は、第1類農林水産物の輸出検査の基準等を定める省令で定める標準合板のうち、1類、2類又はこれらと同等以上の耐水性があるものであること。
ロ.接着剤は、JISK6801もしくはJISK6802に適合するもの、又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであって、外装用のものであること。
ハ.ボルト、タック等くぎ類は、JISG3101で定めるSS34もしくはJISG3111で定めるSRB34に適合し、かつ防しょく処理を施したもの、JISH3424もしくはJISH3425に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐しょく性を有するものであること。
ニ.中間軸及びプロペラ軸に使用する鍛鋼材はSF45以上。
ホ.他の材料は、目的、場所に応じ支障のないものであること。
P.114機関工事は、次の項目について検査される。(鋼船、木船井)
1.主機関の品質
2.主機関及び軸系
3.クランク軸のデイフレクション
4.プロペラの品質
5.プロペラとプロペラ軸との結合
6.船尾管又は張出し軸受内面とプロペラ軸とのすきま
7.推進軸の船外露出部
8.発電機等の軸系
P.114完成検査のみをうける船舶
指導書の4−2完成検査では、推進機関を内装する構造となっている船舶が受ける完成検査について記述したが、ここでは推進機関を外装する構造となっている船舶が受ける完成検査の基準について述べてみよう。
1.外観
(1)船体各部には著しい変形、傷、割れ、気泡等の欠点がなく、塗装は良好であること。
(2)艤装品は、仕上り、取付け状況、めっき、塗装等の表面処理が良好であること。
2.材料
(1)木船
イ.木材には有害な節、虫食い孔、腐食しやすい辺材、著しい目切れその他著しい欠点のないこと。

 

 

 

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